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	<title>技人国、日本人の配偶者等ビザ、特定技能ビザ取得サポート｜タナカイサオ行政書士事務所｜東京都足立区</title>
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		<title>派遣形態での「技人国ビザ」の申請が厳格化【2026年3月改正】</title>
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		<dc:creator><![CDATA[tanakaisao]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2026 07:06:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ブログ]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>改正がもたらした派遣形態における在留資格審査の激変と行政の意図 　出入国在留管理庁(旧入国管理局)は、労働市場の流動化に伴い増加傾向にある人材派遣会社を介した外国籍人材の就労環境を適正化し、在留資格の目的外活動や実体のな [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://tanaka-gyouseishoshi.com/%e6%b4%be%e9%81%a3%e5%bd%a2%e6%85%8b%e3%81%a7%e3%81%ae%e3%80%8c%e6%8a%80%e4%ba%ba%e5%9b%bd%e3%83%93%e3%82%b6%e3%80%8d%e3%81%ae%e7%94%b3%e8%ab%8b%e3%81%8c%e5%8e%b3%e6%a0%bc%e5%8c%96%e3%80%902026/">派遣形態での「技人国ビザ」の申請が厳格化【2026年3月改正】</a> first appeared on <a href="https://tanaka-gyouseishoshi.com">技人国、日本人の配偶者等ビザ、特定技能ビザ取得サポート｜タナカイサオ行政書士事務所｜東京都足立区</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p class="wp-block-paragraph"></p>



<h2 class="wp-block-heading">改正がもたらした派遣形態における在留資格審査の激変と行政の意図</h2>



<p class="wp-block-paragraph">　出入国在留管理庁(旧入国管理局)は、労働市場の流動化に伴い増加傾向にある人材派遣会社を介した外国籍人材の就労環境を適正化し、在留資格の目的外活動や実体のない雇用の不正な発生を防止することを目的に、在留資格「技術・人文知識・国際業務ビザ(以下、技人国ビザと表記します)」の審査要領を改定し、派遣契約に基づく申請への審査基準を劇的に厳格化いたしました。</p>



<p class="wp-block-paragraph">　令和8年3月に施行された新たな運用のルールにおきましては、派遣形態特有の雇用関係の複雑性を背景に、従前よりも格段に厳しい証明責任が課される事態となっております。これまでの実務におきましては、派遣元企業との間で有効な雇用契約が締結されており、想定される職務内容や一定の派遣実績、または今後の稼働見込みを示す書面が調っていれば、個別の派遣先企業が完全に確定しきっていない段階であっても、将来的な就労計画の蓋然性が認められて許可が交付される事例が少なからず存在いたしました。</p>



<p class="wp-block-paragraph">　しかしながら、一部の悪質な事業者が実体のない求人や内定を悪用し、在留資格を先行して取得させた後に、本来のビザの要件を満たさない単純労働の現場へ外国人を送り込むといった不正就労の温床となっていた事実が、今回の抜本的な制度改正を呼び込む呼び水となりました。出入国在留管理庁は、こうした実態を排除するべく、審査の主眼を申請時点における個別の具体的な職務の実体へと完全に転換したため、派遣会社はこれまでの申請手法を根本から変革せねばならない状況に直面しております。</p>



<p class="wp-block-paragraph"></p>



<h2 class="wp-block-heading">申請時点で派遣先および具体的業務内容が完全確定していることの絶対的必要性</h2>



<p class="wp-block-paragraph">　今回の審査要領改定に伴い、派遣会社が技人国ビザの変更または招聘の申請を行うにあたっては、出入国在留管理庁への書類提出の段階で、外国籍社員が実際に稼働する派遣先企業が明確に決定しており、かつその現場で従事する具体的な職務内容が確定していることが必須条件となりました。この確定性の立証には、単に「〇〇株式会社に派遣する予定である」という主観的な説明だけでは全く足りず、それを客観的に裏付ける法的効力を持った書面の提出が不可欠です。</p>



<p class="wp-block-paragraph">　具体的には、派遣元と派遣先の間で締結された「労働者派遣基本契約書」の写しはもちろんのこと、当該申請人に係る個別具体的な契約条件を明記した「労働者派遣個別契約書」、あるいは派遣先企業が発行した「派遣受入合意書」などの一次情報に準ずる書証を、申請時に過不足なく添付しなければなりません。もしこれらの書面において、派遣期間、就業場所、業務の範囲、責任の所在などが曖昧である場合や、「入社後の研修終了後に適性を考慮して派遣先を決定する」といった、派遣先未確定の状態での申請を行った場合には、職務の具体性および適法性が立証不可能とみなされ、追加の資料提出を求められることもなく即座に不許可処分が下されるリスクを内包しています。改正されたばかりの法律は現場の状況を加味せず、必要以上に厳格運用される可能性が高いのはいつの時代も同様です。</p>



<p class="wp-block-paragraph"></p>



<h2 class="wp-block-heading">派遣形態特有の二重審査構造と職務関連性の立証ハードル</h2>



<p class="wp-block-paragraph">　派遣形態による「技人国ビザ」の申請においては、直接雇用の場合とは異なり、派遣元企業と派遣先企業の「二重の属性・実態」が同時に精査されます。すなわち、給与を支払い雇用主となる派遣元企業の財務健全性や労働関連法令の遵守状況が厳しくチェックされるのは当然のこととして、それ以上に「実際に指揮命令を下し、業務を行わせる派遣先企業」の事業規模、業務内容、および受け入れ体制も評価されます。特に重要となるのが、申請人が大学や専門学校等で修めた専攻分野の知識と、派遣先の現場で日々遂行する主たる業務との間に、矛盾がない直接的な「職務関連性」が存在することを書面上で論証する手続きです。</p>



<p class="wp-block-paragraph"></p>



<h2 class="wp-block-heading">派遣会社が取るべき抜本的な制度改正対策と不許可リスクの合理的回避</h2>



<p class="wp-block-paragraph">　法改正以降の環境下において、人材派遣会社が安定的に外国籍人材派遣のビジネスを展開していくためには、従来の採用・配置プロセスを根本から見直し、法的な適合性を最優先に置いた実務体制を構築することが必要不可欠です。</p>



<p class="wp-block-paragraph">　外国籍人材に対して内定を出す前の段階、あるいは遅くとも在留資格申請手続きを開始するよりも前の段階において、派遣先企業との間で対象者を特定した個別契約を完全に締結し終えるという、逆算型の営業・採用スケジュールを徹底せねばなりません。タナカイサオ行政書士事務所では、他事務所での証明不足や書類の不備によって一度不許可処分を受けてしまった案件に対しても、対応可能ですが、不許可となった後に再申請を行うことは、企業の社会的信用を毀損するだけでなく、多大な時間的・経済的損失を被るため全く合理的ではありません。</p>



<p class="wp-block-paragraph">　派遣会社側が取るべき対策は、申請に関わるすべての利害関係者、すなわち派遣元・派遣先・外国籍本人の三者間における法的な整合性を完全に整え、出入国在留管理庁の審査官に対して疑義を抱かせない書面構成を最初の申請時に提示することです。法改正後は現場の状況を加味せず必要以上に厳格運用が予想される審査難度の高い書面作成を、社内だけで完結させることは、最新の内部基準や裁量運用の動向を見誤る危険性を伴うため、判断に迷う場合や確実な許可を望まれる際は、実務に着手する前に、ビザ業務に知悉している行政書士に確認し、万全のサポートを受けることをお勧めいたします。</p><p>The post <a href="https://tanaka-gyouseishoshi.com/%e6%b4%be%e9%81%a3%e5%bd%a2%e6%85%8b%e3%81%a7%e3%81%ae%e3%80%8c%e6%8a%80%e4%ba%ba%e5%9b%bd%e3%83%93%e3%82%b6%e3%80%8d%e3%81%ae%e7%94%b3%e8%ab%8b%e3%81%8c%e5%8e%b3%e6%a0%bc%e5%8c%96%e3%80%902026/">派遣形態での「技人国ビザ」の申請が厳格化【2026年3月改正】</a> first appeared on <a href="https://tanaka-gyouseishoshi.com">技人国、日本人の配偶者等ビザ、特定技能ビザ取得サポート｜タナカイサオ行政書士事務所｜東京都足立区</a>.</p>]]></content:encoded>
					
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		<title>「留学」から「技人国」へ変更申請するベストなタイミングと必要書類</title>
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		<dc:creator><![CDATA[tanakaisao]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2026 07:43:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ブログ]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>留学ビザから変更許可申請を滞りなく進めるために申請人と受入企業が準備すべき必須書類 　いわゆる技人国ビザと呼称されるこちらのビザは技術・人文知識・国際業務ビザの略称で、一般的には就労ビザと言った方が通りがいいかもしれませ [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://tanaka-gyouseishoshi.com/%e3%80%8c%e7%95%99%e5%ad%a6%e3%80%8d%e3%81%8b%e3%82%89%e3%80%8c%e6%8a%80%e4%ba%ba%e5%9b%bd%e3%80%8d%e3%81%b8%e5%a4%89%e6%9b%b4%e7%94%b3%e8%ab%8b%e3%81%99%e3%82%8b%e3%83%99%e3%82%b9%e3%83%88%e3%81%aa/">「留学」から「技人国」へ変更申請するベストなタイミングと必要書類</a> first appeared on <a href="https://tanaka-gyouseishoshi.com">技人国、日本人の配偶者等ビザ、特定技能ビザ取得サポート｜タナカイサオ行政書士事務所｜東京都足立区</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2 class="wp-block-heading">留学ビザから変更許可申請を滞りなく進めるために申請人と受入企業が準備すべき必須書類</h2>



<p class="wp-block-paragraph">　いわゆる技人国ビザと呼称されるこちらのビザは技術・人文知識・国際業務ビザの略称で、一般的には就労ビザと言った方が通りがいいかもしれません。せっかく日本の学校に留学して勉強したのですから、その知識を活かして日本でそのまま働きたいという気持ちは自然な事ですし、そういった意欲のある方には末永く日本で活躍してもらいたいと私たちも願っております。本稿では留学生が卒業後に日本でそのまま働く為に必要な続きや、必要な書類の整え方をお伝えいたします。　日本の大学や専門学校を卒業して国内企業に就職する留学生が、在留資格「留学ビザ」から就労資格である「技術・人文知識・国際業務ビザ(以下、技人国ビザと表記します)」への変更申請を行う場合、翌年4月の入社日に間に合わせるためのベストなタイミングは、前年の12月1日から1月中旬までの期間となります。出入国在留管理庁(旧入国管理局)では、新卒留学生の4月入社に合わせ、例年12月1日から在留資格変更許可申請の受付を開始していますが、1月から3月にかけては数万件規模の申請が集中するため、審査期間が通常よりも大幅に長期化し、入社日までに許可が間に合わないケースもあります。それゆえに当局も公式サイトで1月末日までの早期申請をお勧めしています。なお保有している留学の在留期限が1月31日よりも前に満了し、かつその日以降も卒業式やカリキュラムが残っている場合は、まず先行して留学の在留期間更新許可申請を求められるため、個人の在留期限と学校の留学終了日を正確に記入して書類作成せねばならず、実務上の判断に迷う場合は専門家にぜひご相談ください。</p>



<p class="wp-block-paragraph"></p>



<h2 class="wp-block-heading">新制度がもたらした新設企業や中小企業への就職時における提出書類の簡素化</h2>



<p class="wp-block-paragraph">　2025年12月1日より運用が開始された新制度に基づき、特定の学歴や実績を有する留学生が技人国ビザへの変更申請を行う場合、就職先がカテゴリー3(中小企業)やカテゴリー4(新設企業)に属する企業であっても、決算書や法定調書合計表といった企業側の財務関連書類の一部の提出を省略することが可能です。この書類省略措置の恩恵を受けられるのは、「国内の大学・大学院・短期大学を卒業(見込みを含む)した者」「世界大学ランキングで上位300位以上の海外大学を卒業した者」「過去に同変更許可を受け、現に在籍する外国人が更新許可を1回以上受けている実績のある企業に就職する者」のいずれかに該当する場合に限られます。　ただし、契約形態が直接雇用ではなく「派遣契約」による就労である場合は、いかに上記の学歴要件を満たしていてもこの優遇措置の対象外となります。書類が省略できるからといって審査自体が形骸化するわけではなく、大学での専攻内容と従事する職務内容の論理的関連性は通常通り厳格に審査されるため、書類が減るという理由だけで安易に申請を行うと不許可となる危険性を内包しています。</p>



<p class="wp-block-paragraph"></p>



<h2 class="wp-block-heading">変更許可申請を滞りなく進めるために申請人と受入企業が準備する必須書類</h2>



<p class="wp-block-paragraph">　「留学」から「技人国ビザ」への変更手続において必要となる書類は、申請人本人の属性・学歴を証明する資料と、雇用側となる企業の概要・経営状態を証する資料を、企業のカテゴリー区分および新制度の該当するかに応じて、過不足なく揃える必要があります。出入国管理及び難民認定法施行規則別表第三に定められた標準的な提出書類には、在留資格変更許可申請書や証明写真、雇用契約書の写しのほか、企業の登記事項証明書や決算書、法定調書合計表などが含まれますが、12月や1月の申請時点においては学校から発行される「卒業見込証明書」を添付して手続きを進めることになります。　実際に学校を卒業し「卒業証明書(原本)」が発行され次第、出入国在留管理庁へ追加提出しなければ、変更許可の在留カードは交付されません。また、新制度の書類省略を適用する場合であっても、審査官が個別の審査において疑義があると判断した場合には、省略されたはずの確定申告書控や決算書等の追加提出を後から求められることがあり、一律に提出が永久に免除されるわけではない点に留意する必要があります。</p>



<p class="wp-block-paragraph"></p>



<h2 class="wp-block-heading">専門学校卒業生に課される高いハードル　専攻分野と従事職務との直接的な関連性の立証</h2>



<p class="wp-block-paragraph"></p>



<p class="wp-block-paragraph">　専門学校を卒業して「技人国ビザ」へ変更しようとする留学生は、大学卒業者と比較して、学校で履修した専門科目の内容と、就職先企業において主たる業務として従事する予定の職務内容との間に、極めて直接的かつ強固な関連性があることを書面上で立証しなければなりません。出入国在留管理庁の審査実務において、大学卒業者に付与される学位が広範な教養と学術的知識の修得を担保するのに対し、専門学校卒業者に付与される「専門士」の称号は、特定の職業に直結した技術や専門知識の修得を目的としているため、職務内容との合致度を狭義に判断する運用のルールが存在するためです。　商業ビジネス科や経営・翻訳系の専門学校を卒業した者が、飲食店の現場や小売店の店頭で終日接客やレジ打ち、商品の陳列のみを行う場合や、IT系の専門学校を卒業した者が単なる機器の搬入やデータ入力作業に従事する場合など、実質的な職務内容が単純労働の域を出ないと判断された場合は一転して不許可処分となります。そのため、雇用契約書や職務内容説明書を作成するにあたっては、入社後の研修計画や具体的な実務フローを明記し、技術・人文知識・国際業務に強い行政書士にアドバイスを受け、学校での専攻がいかにその業務に不可欠であるかを論理的に書面で説明出来るかが鍵となります。</p><p>The post <a href="https://tanaka-gyouseishoshi.com/%e3%80%8c%e7%95%99%e5%ad%a6%e3%80%8d%e3%81%8b%e3%82%89%e3%80%8c%e6%8a%80%e4%ba%ba%e5%9b%bd%e3%80%8d%e3%81%b8%e5%a4%89%e6%9b%b4%e7%94%b3%e8%ab%8b%e3%81%99%e3%82%8b%e3%83%99%e3%82%b9%e3%83%88%e3%81%aa/">「留学」から「技人国」へ変更申請するベストなタイミングと必要書類</a> first appeared on <a href="https://tanaka-gyouseishoshi.com">技人国、日本人の配偶者等ビザ、特定技能ビザ取得サポート｜タナカイサオ行政書士事務所｜東京都足立区</a>.</p>]]></content:encoded>
					
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		<title>技人国ビザの日本語能力証明の必須化に対する企業の対応策</title>
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		<dc:creator><![CDATA[tanakaisao]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 06:03:46 +0000</pubDate>
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<h2 class="wp-block-heading">新たに日本語能力要件が導入された背景と出入国在留管理庁の真意</h2>
<!-- /divi:heading -->

<!-- divi:paragraph -->
<p>　出入国在留管理庁(旧入国管理局)は、高度な専門知識や技術、または学術的な背景を持つ外国籍の優秀な人材が、日本国内の労働市場においてその能力を遺憾なく発揮できる環境を整備し、現場における業務上のミスマッチや、意思疎通の不全に起因するトラブルを未然に防止することを目的に、在留資格「技術・人文知識・国際業務ビザ(以下、技人国ビザと表記します)」の運用に関する基準を見直し、明確化いたしました。</p>
<!-- /divi:paragraph -->

<!-- divi:paragraph -->
<p>　当タナカイサオ行政書士事務所においても、近年は企業側と外国人労働者側の双方から、実質的な業務内容と実際の日本語コミュニケーション能力の乖離に関するご相談を多く受けてまいりました。過去の審査実務においては、申請人が学校や職歴を通じて培った専門分野の知識と、就職先企業において従事する予定の職務内容との間に存在する関連性、いわゆる職務関連性の立証が審査の中心的でした。実質的な語学力そのものに対する客観基準は明示されていませんでした。しかし、日本語での緊密な連携や正確な指示伝達が必要不可欠な職種において、語学力の不足からくる業務の停滞や安全管理上の問題が多発したことを受け、主に日本人顧客や現場の作業員、取引先等と直接的かつ日常的な意思疎通を行う職務に従事する場合において、業務を確実、迅速かつ安全に遂行できる水準の語学力を担保するための見直しが行われました。この運用の変更は、令和8年4月15日より本格的に開始されており、これまでは個別の審査官の裁量や書面全体の印象に委ねられていた対人業務中心の職種に対する日本語要件に対し、客観的な言語指標が厳格に適用されることとなりました。</p>
<!-- /divi:paragraph -->

<!-- divi:heading -->
<h2 class="wp-block-heading">企業および申請人に求められる日本語能力の基準とその詳細</h2>
<!-- /divi:heading -->

<!-- divi:paragraph -->
<p>　今回の新運用において、具体的な審査の合否を分ける基準として明確に明示されたのは、欧州言語共通参照枠であるCEFRのB2ランク、日本国際教育支援協会(JEES)が実施している日本語能力試験のN2以上という高度な水準です。これは日本人が受験をしても対策なしでは不合格になる人が居るレベルの難易度と言われています。この基準が一体どのような語学力を指しているのかと申しますと、日常生活において不自由なく買い物や会話ができるというレベルにとどまらず、自らの専門分野に関する議論や抽象的なテーマにおける要点を理解し、予期せぬ事態が発生した場合であっても自己の意見を日本語で説明、および反論できる能力が必要というレベルです。</p>
<!-- /divi:paragraph -->

<!-- divi:paragraph -->
<p>　実務に照らし合わせて申し上げますと、雇用契約書や職務内容説明書、さらには会社の組織図や業務フローに記載された実務の内容が、日本語での緊密なコミュニケーションや高度な記述・読解業務を前提としている場合、これらの合格証明書やスコアシートの原本の写しを申請書類に添付することが事実上必須化されたと言えます。十分な言語能力の証明書が書面によって客観的に提示できない場合は、いかに本人の学歴や専門性が優れており、受入企業側の経営状態が健全かつ安泰であったとしても、職務を遂行する能力が欠如しているとみなされ、不許可処分となる危険性が極めて高くなります。また、証明書の有効期限や、試験ごとの判定基準の差異についても審査の段階で細かくチェックされるため、企業は採用時に内定者の語学力を単なる「自己申告」や「面接時の印象」だけで判断するのではなく、公的な資格証明書の有無を厳密に確認する体制を整えなければなりません。</p>
<!-- /divi:paragraph -->

<!-- divi:heading -->
<h2 class="wp-block-heading">新運用の影響を直接的に受ける主な職種と実務現場における注意点</h2>
<!-- /divi:heading -->

<!-- divi:paragraph -->
<p>　今回の日本語要件本格運用によって、実務上直接影響を被ることになるのは、営業職、そして店舗や施設における接客・販売職、カスタマーサポート職といった、対人業務が会社における主たる職務となる職種全般です。これと同様に、日本の法人顧客を相手に複雑な仕様の提案や価格交渉、契約書の締結作業を行う営業業務や、クレーム対応を含む高度なインバウンド対応・カウンター接客業務についても、定型文の暗記では対応できない柔軟な言語運用能力が求められます。これまでは、大学での専攻学部との関連性さえ書面で立証できれば、日本語能力が未知数であっても許可が下りるケースが散見されましたが、新運用開始以降は、従事する職務の性質そのものも審査され、CEFR B2または日本語能力試験N2以上の能力を保持しているかどうかが、審査の初期段階で厳格にスクリーニングされるため、採用活動戦略自体を根本から見直す必要があります。　</p>
<!-- /divi:paragraph -->

<!-- divi:heading -->
<h2 class="wp-block-heading">語学要件の免除対象となる条件と実務判断の難しさ</h2>
<!-- /divi:heading -->

<!-- divi:paragraph -->
<p>　一方で、すべての「技術・人文知識・国際業務」の申請において、一律にこのCEFR B2やN2以上という厳格な基準が課されるわけではなく、特定の例外的な条件を完全に満たしていると判断される場合には、日本語能力の証明書の提出が免除、あるいは不要と判断される余地も残されています。具体的には、日本の高等教育機関である四年制大学、短期大学、または大学院を正規の学生として卒業し、学士や修士といった学位を国内で取得した者である場合、職務内容がシステム開発におけるプログラミング作業のみに専念するエンジニアや、研究所内での実験やデータ解析に没頭する研究職など、専ら日本語での対人交渉や社外との意思疎通を多く必要としない、純粋な技術的・専門的業務に職務が限定されている場合などが挙げられます。</p>
<!-- /divi:paragraph -->

<!-- divi:paragraph -->
<p>　しかしながら、実際の企業の現場においては、職務の一環として少しでも社内外の調整業務、他部署とのミーティング、進捗管理、あるいは日本人顧客からの問い合わせ対応などが含まれていると判断された場合には、免除の対象外として一転して語学要件の立証を求められる可能性が高く、その境界線の見極めは過去の裁量事例や出入国在留管理庁の内部基準を熟知していなければ不可能です。</p>
<!-- /divi:paragraph -->

<!-- divi:paragraph -->
<p>　この免除規定の適用可否に関する正確な判断には、法的な知識だけでなく最新の審査傾向を知悉した専門知識が必要なため、受入企業が独自に判断を下して書類を提出することは不適格判定をされる可能性が非常に高いと言えます。少しでも実務の境界線に迷う際は事前に在留ビザ案件に強い専門の行政書士に確認することをお勧めいたします。</p>
<!-- /divi:paragraph --></div>
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		<dc:creator><![CDATA[tanakaisao]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 02:44:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ブログ]]></category>
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		<title>特定技能ビザ取得に関して</title>
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		<dc:creator><![CDATA[tanakaisao]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2026 04:14:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[コラム]]></category>
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