事業内容
service外国人在留資格ビザ(VISA)取得
在留資格ビザ(VISA)取得するにはどうしたら良いの?どのくらいの期間がかかるの?
『経営・管理』、『技術・人文知識・国際業務』、『企業内転勤』、『技能』、『特定技能』、『高度専門職』、『家族滞在』、など29種類の在留資格ビザ(VISA)を出入国在留管理局にて申請を行います。必要書類は出入国在留管理庁のホームページに載っていますのでご自分で挑戦してみるのもよろしいかと思いますが、もしも難しそうと感じた場合は当事務所にご相談ください。
・申請者本人が外国にいて新たに在留資格を申請したい場合・・・在留資格認定証明書交付申請(3ヵ月程度)
・在留資格を変更したい・・・在留資格変更許可申請(3ヶ月程度)
・在留資格の期限が迫っている・・・在留資格更新許可申請(1ヶ月程度)
在留資格該当性と基準適合性を立証する資料を添付することになります。 パスポート、顔写真、卒業証明書、源泉徴収票、在職証明書、決算書、不動産登記簿謄本、資格証書。。。など在留資格によってそれぞれ添付資料が違います。
どのくらいの期間が付与されるの?
3ヶ月、6ヶ月、1年、3年、5年と付与される期間はそれぞれ事情と申請の内容によって変わってきます。
専門家に依頼した場合の費用は?
専門家に任せることでご本人やそれに関係する会社の管理部門の方のご負担やご不安が減ることは間違いないこと、必要書類とご本人における条件が揃っていれば不許可とはなりづらいことを考えるとメリットは充分にあると考えております。
当事務所が承った場合の費用(税抜き)は、在留資格によって異なりますが、
技術・人文知識・国際業務(技人国)
認定 118,800円〜 変更 118,800円〜 更新 57,200円〜
日本人の配偶者等ビザ
認定 132,000円〜 変更 132,000円〜 更新 57,200円〜
特定技能(1号)
認定 132,000円〜 変更 132,000円〜 更新 57,200円〜
(建設特定技能受入計画など支援計画が必要な場合は、別途お見積もりとさせてください。)
となります。その他は個別にお見積もり致します。
万が一、不許可の場合は全額返金致します。
まずはお気軽にお問合せください。
技術・人文知識・国際業務
技術・人文知識・国際業務(技人国)とは?
技術・人文知識・国際業務ビザは、日本で働く外国人にとって最も利用されている在留資格の一つで、通称「技人国ビザ」と呼ばれています。この在留資格は、外国人が日本で高度な専門知識や技能を活かして就労することを認めるもので、大きく三つのカテゴリーに分かれます。
まず「技術」は、理工系の専門知識を基礎とする職種が対象です。具体例としては、システムエンジニア、プログラマー、機械設計、建築設計、CADオペレーター、研究開発職などが挙げられます。次に「人文知識」は、文系分野の専門知識を活用する業務で、営業、経理、人事、法務、マーケティング、企画などが典型例です。そして「国際業務」は、外国語や異文化理解といった能力を活かす職種で、翻訳・通訳、語学教師、貿易関連業務などが含まれます。
このビザの審査において重要なのは、申請人の学歴や実務経験と、実際に従事する業務内容との「関連性」です。例えば、経済学部を卒業した方が会計業務や経営企画に従事するのは適切と判断されやすいですが、全く無関係な飲食店のホールスタッフとして働く場合は認められません。大学卒業者であれば学歴に基づき認められることが多い一方、専門学校卒や高卒の方でも、十分な実務経験(通常10年以上)があれば申請が可能です。
ちょっとした豆知識として、この「技人国ビザ」は、日本で働く外国人の就労ビザの中で最も幅広い分野をカバーしており、留学ビザからの変更や就職活動後の初めての就労ビザとして選ばれることが多いです。また、入管実務では「単純労働」に該当しないことを立証するのがポイントで、雇用契約書や職務内容を詳細に示した書面を用意することが審査通過の鍵となります。
許可まではどれくらいの期間がかかるの?
現在の入国管理局は大変混雑しており、およそ3ヶ月を要します。必要書類は出入国在留管理庁のホームページに載っていますのでご自分で挑戦してみるのもよろしいかと思いますが、もしも難しそうと感じた場合は当事務所にご相談ください。
専門家に依頼した場合の費用は?
費用は上記にお示しした通りです。その他、ご不明な点や、お困りごとがございましたら遠慮なくお問い合わせください。
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日本人の配偶者等ビザ
日本人の配偶者等ビザとは?
日本人の配偶者等ビザは、日本人と結婚した外国人や、日本人の子どもを養育する外国人などに与えられる在留資格です。結婚によって得られるビザの代表例であり、日本で夫婦生活を営んだり家族と共に暮らすために必要となります。この在留資格の大きな特徴は、就労制限がなく、原則としてどのような仕事にも従事できる点です。したがって、一般の就労ビザのように「職種」や「専門性」といった制約を受けず、日本国内でアルバイトから正社員、経営まで幅広い活動が可能になります。
このビザを取得するためには、まず婚姻の真実性が審査の重要なポイントとなります。日本人との結婚が偽装でなく、実際に夫婦生活を営む意思と実態があることを示す必要があります。そのため、婚姻届受理証明書や戸籍謄本に加え、写真、交際履歴、生活状況を説明する資料など、多様な証拠を提出することが求められます。
在留期間は通常1年、3年、5年が与えられ、更新時には夫婦関係が継続しているか、生活基盤が安定しているかが審査されます。就労に制限がないため、日本人の配偶者等ビザを持つ外国人は、将来的に永住申請や帰化を目指す際の重要なステップとなるケースも多く見られます。
豆知識として、この在留資格は「日本人の配偶者等」という名称ですが、実は「配偶者」だけでなく「日本人の子を扶養する実親」も対象になります。また、永住許可に関しては通常10年以上の在留が必要ですが、日本人の配偶者の場合は結婚生活が3年以上継続し、かつ日本に1年以上居住していれば永住許可の申請が可能になるなど、優遇措置があることも特徴です。
許可まではどれくらいの期間がかかるの?
現在の入国管理局は大変混雑しており、およそ3ヶ月を要します。必要書類は出入国在留管理庁のホームページに載っていますのでご自分で挑戦してみるのもよろしいかと思いますが、もしも難しそうと感じた場合は当事務所にご相談ください。
専門家に依頼した場合の費用は?
費用は上記にお示しした通りですその他、ご不明な点や、お困りごとがございましたら遠慮なくお問い合わせください。
特定技能(1号)
特定技能とは?
特定技能1号は、2019年に新設された比較的新しい在留資格で、日本の深刻な人手不足を背景に創設されました。特に介護、外食、建設、宿泊、農業など、人手が不足している16の職種で外国人が働くことを認めています。この資格の対象となるのは「一定の専門性や技能を持ち、即戦力として業務に従事できる外国人」です。
特定技能1号を取得するには、原則として技能試験と日本語能力試験(JLPT N4以上、または同等の日本語試験)に合格する必要があります。介護分野では「介護技能評価試験」と「介護日本語評価試験」、外食分野では「外食業技能測定試験」など、分野ごとに試験が用意されており、これに合格することで申請資格が得られます。
在留期間は最長5年までで、家族の帯同(配偶者・子ども)は認められていません。また、特定技能1号から「特定技能2号」に移行できる分野(建設、造船・舶用工業など)では、熟練した技能を身につければ在留期間の更新上限がなくなり、家族帯同も可能となります。
受け入れ企業や団体には、外国人労働者の生活や就労を支援するための「支援計画」を作成・実施する義務があります。これには生活オリエンテーション、日本語学習支援、相談窓口の設置などが含まれ、登録支援機関に委託することも可能です。
豆知識として、この在留資格は「技能実習制度」としばしば比較されます。技能実習は「発展途上国への技能移転」が名目であるのに対し、特定技能は「日本の労働力不足解消」が目的であり、建前から異なります。そのため、特定技能はより「労働者としての権利」が重視され、労働基準法や最低賃金法の適用も当然行われます。
許可までどれくらいの期間がかかるの?
現在の入国管理局は大変混雑しており、およそ3ヶ月を要します。
建設特定技能受入計画などの支援計画が必要な場合は、さらに相当な時間を要します。支援計画のご相談も承ります。
必要書類は出入国在留管理庁のホームページに載っていますのでご自分で挑戦してみるのもよろしいかと思いますが、もしも難しそうと感じた場合は当事務所にご相談ください。どうぞお気軽にお問合せください。
専門家に依頼した場合の費用は?
費用は上記にお示しした通りです。
建設特定技能受入計画などの支援計画が必要な場合は別途お見積もりとさせてください。
その他、ご不明な点や、お困りごとがございましたら遠慮なくお問い合わせください。