事業内容
service・外国人の在留資格ビザ(VISA)
・帰化申請
・遺言・相続
・補助金申請支援
外国人の在留資格ビザ(VISA)
取得
在留資格ビザ(VISA)取得するにはどうしたら良いの?
どのくらいの期間がかかるの?
『経営・管理』、『技術・人文知識・国際業務』、『企業内転勤』、『技能』、『特定技能』、『高度専門職』、『家族滞在』、など29種類の在留資格ビザ(VISA)を出入国在留管理局にて申請を行います。
・申請者本人が外国にいて新たに在留資格を申請したい場合・・・在留資格認定証明書交付申請(3ヵ月程度)
・在留資格を変更したい・・・在留資格変更許可申請(3ヶ月程度)
・在留資格の期限が迫っている・・・在留資格更新許可申請(1ヶ月程度)
在留資格該当性と基準適合性を立証する資料を添付することになります。 パスポート、顔写真、卒業証明書、源泉徴収票、在職証明書、決算書、不動産登記簿謄本、資格証書。。。など在留資格によってそれぞれ添付資料が違います。
どのくらいの期間が付与されるの?
3ヶ月、6ヶ月、1年、3年、5年と付与される期間はそれぞれ事情と申請の内容によって変わってきます。
専門家に依頼した場合の費用は?
専門家に任せることでご本人やそれに関係する会社の管理部門の方のご負担やご不安が減ることは間違いないこと、必要書類が揃っていれば不許可とはなりづらいことを考えるとメリットは充分にあると考えております。
当事務所が承った場合の費用(税抜き)は、在留資格によって異なりますが、認定、変更で12万円〜、更新で6万円〜となります。まずはお気軽にお問合せください。
帰化申請
帰化したいけど、どうしたら良いの?
帰化の為の7つの基本要件
1、(居住要件)引き続き5年以上日本に住所を有すること
2、(能力要件)18歳以上で本国法によって行為能力を有すること
3、(素行要件)素行が善良であること
4、(生計要件)自己または生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことが出来ること。
5、(国籍要件)国籍を有せず、または日本国籍の取得によってその国籍を失うべきこと
6、(思想要件)日本国憲法またはその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、もしくは主張し、またはこれを企て、もしくは主張する政党その他の団体を結成し、もしくは加入したことがないこと。
7、(日本語能力要件)日常生活に支障のない程度の日本語能力(会話及び読み書き)を有するなど、日本社会に融和していること。
帰化とは日本人になることです。 外国人でいることとの違いや、日本人になることのメリットは次の通りです。
*日本戸籍を持つことができ、夫婦で同じ戸籍に入ることができる
*日本のパスポートを持つことができ海外渡航手続が楽になる
*社会保障面(年金・保険・教育・福祉)で日本人と同じ権利が得られる
*選挙権、被選挙権を得ることができる *職業選択の制限が無くなる
*銀行から住宅や自動車のローン、仕事面での融資を受けられる
どのくらいの期間がかかるの?帰化の手続きは大変??
おおよそ初めから終わりまで1年を要します。書類集めに始まり、書類集めに終わると言っても良いでしょう。
厚めの雑誌1冊分程度の書類集めが必要になることは通常です。書類を提出したら連絡が来るまでひたすら我慢です。
どのような書類が必要か法務局から指示がありますが、国籍や個人の事情により必要書類が異なります。
専門家に依頼した場合の費用は?
当事務所が承った場合は20万円〜(税抜き)の費用を要しますが、調査時間、検討時間、書類作成期間、書類収集時間がかなり短縮できるはずです。履歴書の書き方、帰化の動機書の書き方は各専門家なりの解決策を持っていますので、そちらの面でもメリットを感じていただけるはずです。
ご不明な点や、お困りのことがございましたらお問合せください。
遺言・相続
遺言書を残したい
ここでは2つの代表的な遺言書の種類と違いをご説明します。
1、自筆証書遺言
ご自分で手軽に作れる点は良い点です。しかし要件を満たさないと遺言書としての目的を果たせないことになる恐れがあります。本文は自署で、日付(5月吉日などはダメ)、押印をします。財産目録はワープロでも問題ありません。保管は法務局の保管制度を利用すると良いでしょう。ただしお亡くなりになったときに法務局から連絡が来ることはありませんから、そのあたりの管理までご自身で完了しておく必要があり、細かい決まりをしっかりと守る必要があります。原則、家庭裁判所に遺言書の存在と内容を確認してもらう『検認』が必要になります。
2、公正証書遺言
公証役場で作成しますので、形式の不備はなく、安心して遺言書を作成できます。原本が公証役場に保管されるため、紛失、改ざんの心配はありません。最も面倒な検認も不要です。ただし財産額により異なりますが、費用がかかります。また証人が2人(行政書士がサポート可能)必要となりますので、これをクリアできる方にとっては確実な方法と言えます。
相続とは?
相続とは、おおまかに次のように進んでいきます。
1、相続人の有無、範囲の確定
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を収集し、法定相続人を確定します。婚外子や認知された子も相続権があります。ここで相続人関係説明図を作成します。
2、相続財産の調査
預貯金の有無、不動産、株式・投資信託、自動車・貴金属、借金・ローンなどを確認し、相続財産目録を作成します。
3、遺言書の確認
家庭裁判所で検認手続きを行う。遺言執行人がいるか確認する。(いる場合はその方が手続きを進める)
4、遺産分割協議
遺言が無い場合は、法定相続分に従って相続するか、相続人全員で遺産分割協議を行います。ここで遺産分割協議書を作成します。
5、財産の名義変更・解約の手続き
遺産分割協議の内容に従い、各種手続きを行います。
6、登記や相続税の申告・納税
不動産を取得した場合は登記をします。相続税の基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人)を超える場合は、相続税の申告が必要になります。
専門家に依頼した場合の費用は?
行政書士は通常、遺産分割協議書の作成及び財産の名義変更・解約の手続きまでを行います。登記や相続税の申告までをスムーズに行えるようにサポート致します。費用の算定は非常に難しく、簡単な遺言書文案作成であれば5万円(税抜き)〜となり、相続業務を行うとなると、被相続人の方の財産や相続人の数など複雑さにより費用が算定され、シンプルなケースでも40万円〜となります。(司法書士や税理士報酬は除く)まずはお気軽にご相談ください。
補助金申請支援
補助金申請ってそもそも何?
補助金と助成金、違いがよく分からないですよね。大雑把に言うと、補助金は申請して採択された時に国からもらえるお金です。 金額が大きいことが特徴ですが、要件を満たしてももらえない場合があります。助成金は要件さえ満たせば国からもらえるお金です。
令和7年1月時点で始まると言われている次の4種類をピックアップしました。地域の小規模な補助金・助成金を合わせると年間で数千件も募集しています。
*小規模事業者持続化補助金
*ものづくり補助金
*省力化投資補助金
*新事業進出補助金
それぞれ要件、補助率、補助額の上限が違います。
投資に対しての補助なので、これからの未来の成長を助けてくれるお金と言えます。資金繰りに窮している個人や法人は受けることが難しいかもしれません。補助金は事業を実施(投資)した後に補助率に応じて入金されます。また、補助金を使えるからと、自社ができる投資を無理に見つけることはお勧めしておりません。自社で進めたい事業にたまたま何かの補助金が使えるという流れの方が自然であり、採択の確率が上がります。事業を進めるにあたっては融資が必要になる場合があるでしょうから、普段お付き合いしている金融機関との関わりを強固にしておくことも必要です。
申請は難しい?期間はどのくらい?
補助金申請はご自身でも可能です。ご自身で行う場合の目安として申請期間までに100時間以上かけることができる場合は検討の余地があると思います。それが難しい場合は専門家に任せてしまった方がよろしいかと思います。ご自身のお仕事に集中できることはもちろん、自社を分析し、補助金事務局に気に入られるような論理的な事業計画書を作成することは、専門家に任せて得られるメリットと言えます。大きい金額になる補助金のほとんどは、プロが介在して採択を狙っています。どの時期に申請するかのタイミングにより異なりますが、現実の採択率はおよそ3割を下回ります。プロがお手伝いしても採択されることは難しくなっていますが、必要書類が確実に揃っていて、投資の理由がその補助金の趣旨に無理なく合致していれば5割は採択されると私は考えています。
専門家に依頼した場合の費用は?
専門家に任せる費用は請け負う側によって様々な考え方があるようです。当事務所では前金無しの完全報酬型で交付金額の10%(税抜き)とさせていただいております。スケジュールは補助金の種類によりますが1年間ほど要するものがありますので、くれぐれも資金繰りにはご注意ください。ご不明な点やお困りごとなどございましたら、お気軽にお問合せください。