~収入が少なくても許可を得る方法~

国際結婚の手続きを無事に終え、いよいよ日本で一緒に暮らすための日本人の配偶者等ビザ(以下、配偶者ビザと表記します)を申請しようとしたとき、多くの方が直面するのが収入の壁です。

 出入国在留管理庁(旧入国管理局)のホームページを見ても、「いくら以上の年収が必要か」という具体的な数値は明記されていません。そのため、「無収入だけど大丈夫だろうか」「専業主婦(主夫)だからパート・アルバイトの収入しかない」「転職したばかりで前年の収入が低い」といったお悩みを抱えてらっしゃる方は多いと思います。

 結論から申し上げますと、収入が少なくても、適切な対策を講じれば配偶者ビザの許諾を得ることは可能です。今回は、配偶者ビザにおける年収の現実的な目安と、収入面に不安がある場合の対策についてのお話をさせていただきます。

なぜ配偶者ビザの審査で収入が厳しく見られるのか?

 対策をお話しする前に、そもそもなぜ出入国在留管理庁の審査官がこれほど収入を気にするのか、その理由を理解しておきましょう。出入国管理及び難民認定法(以下、入管法と表記します)の基準には、「独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること」という趣旨の要件があります。これは簡単に言うと、「日本で暮らす間、生活保護など国の公的扶助に頼らず、自分たちの力で安定して暮らしていけますか?」ということです。結婚して日本に呼んでも、すぐに生活が破綻してしまっては困ります。そのため、世帯全体の経済的基盤がどれくらい安定しているかが、重要な審査対象になるのです。

配偶者ビザに必要な年収の現実的な目安

 具体的にいくらの年収があれば安心なのでしょうか。目安となるボーダーラインを解説します。

①基本的な目安は「年収200万円〜250万円以上」

 世帯の構成人数が「日本人+外国人配偶者」の2人の場合、過去の審査傾向から見て、住民税の課税証明書に記載された総所得(年収)が「200万円〜250万円」程度あれば、収入を理由に不許可になる可能性は低いと言えます。

②扶養家族が増えると求められる金額も上がる

 もし、前の結婚でのお子さんを扶養している場合や、親を扶養に入れている場合など、養うべき家族が多い場合は、その分だけ必要な金額が上がります。目安としては、扶養家族が1人増えるごとに、プラス50万円〜70万円程度の年収が上乗せして求められるイメージです。

③月収ベースで考える場合

 月給制の方であれば、月々の手取りが17万〜20万円以上あり、家賃や生活費を支払っても十分にやっていけるだけの余裕があるかどうかがポイントになります。

現在の収入を証明する書類

 出入国在留管理庁の審査官は、自称の年収を信用しません。必ず客観的な公的証明書の提出を求められます。代表的な書類で言えば、直近の住民税の「課税証明書・納税証明書」です。

 この書類に書かれている総所得の金額が、審査官が最初に見る数字です。ここで注意したいのは、現在の給与ではなく、前年の所得がベースになるという点です。「先月から給料が上がった」「最近転職して年収が増えた」という場合でも、証明書上の数字が低ければ、別途、現在の給料明細や雇用契約書を出して、「今はこれだけ収入があります」と補足説明する必要があります。他には、「確定申告書の控え」「源泉徴収票」「給与明細書」「雇用契約書・内定通知書」等があります。

 以前のブログでも書きましたが、税金の未納や滞納がある場合はかなりのマイナス評価となってしまうため、税金や年金、健康保険などの公的義務は、必ず事前にすべて支払っておいてください。公金の支払いに遅滞があったとしても、未納よりは審査官の印象は遥かに良いです。もし支払いが遅れた止むを得ない理由があったのなら、上申書を添付するのも手です。

収入が少なくても許可がおりるケース

 「年収が200万円に届かない…」「現在、夫婦ともに無職」という場合でも、必ずしも諦める必要はありません。出入国在留管理庁の審査は総合で判断します。以下のリカバリープランを着実に書類で証明できれば、許可が降りる可能性はあります。

対策①十分な預貯金や資産(不動産など)を証明する

 現在の月々の収入が少なくても、これまでに貯めた貯蓄がしっかりとあれば、「当面の生活費には困らない」と判断されます。銀行の残高証明書を提出します。通帳のコピーでも預金推移が見えるため有効です。明確な基準はありませんが、目安として半年〜1年分以上の生活費(100万〜200万円以上)の残高があるとプラスに働きます。また、持ち家があり家賃負担がない場合も、その登記事項証明書を出すことはアピールとなります。

対策②親族に身元保証人や生計維持者になってもらう

 配偶者ビザの申請では、日本人パートナー側の配偶者が必ず「身元保証人」になります。しかし、その日本人パートナー側の配偶者に十分な収入がない場合、収入が安定している親族(両親、兄弟、姉妹など)に追加の身元保証人や生計補助者になってもらう方法も有効です。親族の課税証明書や住民票、身元保証書を一緒に提出し、「もし夫婦の生活が困窮した場合は、私たちが経済的に全面的にバックアップします」という上申書を添えます。日本人パートナー側の親と同居する場合などは、世帯主である親の収入で生計を維持していると説明することで、スムーズに許可が出るケースが多いです。

対策③転職・独立直後の場合は将来の安定性を証明する

 「転職したばかりで前年の課税証明書が低収入になっている」「会社を辞めて独立起業したばかり」というケースです。このケースでは、新しい勤務先から発行してもらった「雇用契約書(給与条件が明記されたもの)」や「見込み給与証明書」、直近数ヶ月分の「給与明細のコピー」を提出します。個人事業主の場合は、「確定申告書の控え」に加えて、今後の売上見込みを記した「事業計画書」を添付し、「前年は低かったが、現在はこれだけ安定した収入がある(収入見込みがある)」ことを書面で説明します。

対策④就職活動中なら「内定通知書」や「就職活動の証明」を出す

 現在は無職であっても、すでに次の仕事が決まっている、あるいは専門的な資格を持っていて再就職が容易である場合は考慮されます。企業からの「内定通知書」や、具体的な採用条件書を提出します。また、外国人パートナー側が日本語能力が堪能で、日本で働くスキル(資格や職歴)がある場合は、「入国後は夫婦共働きで生計を維持する」という将来のライフプランを理由書でアピールするのも有効です。

不安なときは、外国人在留資格ビザ申請の書類作成のプロに相談を

 配偶者ビザの収入審査において最もやってはいけないことは、「収入が低いから不許可になるかもしれない」と恐れて、事実を隠したり、根拠のない書類を出したりすることです。出入国在留管理庁の審査官は税金のデータと照合するため、虚偽の申請は大変危険です。提出資料と実態の不整合は大きくマイナスと判定されます。大切なのは、虚偽や粉飾のない現在の正確な経済状況を正確に開示した上で、「なぜ今その収入なのか」「今後どうやって生活を成り立たせていくのか」のストーリーを、客観的な証拠とともに丁寧に説明することです。この説明の仕方の質によって、審査官の印象は180度変わります。

 「自分たちの収入でビザが取れるか不安」「理由書に何を書けばいいのかわからない」という方は、ぜひ一度、お気軽にタナカイサオ行政書士事務所までご相談ください。おふたりが日本で安心して新しいスタートを切れるよう、全力でサポートいたします。